メインコンテンツにスキップ

高円寺の税理士|佐藤公認会計士事務所(杉並区)

Amazonの領収書の一括出力

面貸し(シェアサロン)や業務委託契約で働くフリーランス美容師の方が増えています。サロンに所属していた頃は経理をお店任せにできましたが、フリーランスになると開業届の提出から確定申告、経費の管理まで、すべて自分で行う必要があります。今回は、フリーランス美容師の方が押さえておきたいポイントを整理します。

まず結論:やることは3つ

やること 内容
①開業の届出 開業届、必要であれば青色申告承認申請書を税務署に提出
②日々の経費管理 ハサミ・薬剤・面貸し料・美容雑誌代などの領収書を保管
③インボイス登録の検討 サロンから業務委託を受けている場合は登録を検討

①開業届・青色申告承認申請書を出す

フリーランスとして働き始めたら、まず税務署に「開業届」を提出します。あわせて、最大65万円の特別控除が受けられる青色申告を選びたい場合は、「青色申告承認申請書」もあわせて提出しておくと手続きが一度で済みます。提出期限は、その年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内)です。

②経費にできる代表的な項目

  • 消耗品費:ハサミ・コーム等の道具、シャンプーやカラー剤などの薬剤
  • 新聞図書費:技術の参考にするヘアスタイル雑誌や書籍
  • 地代家賃・水道光熱費:面貸し料、自宅の一部を作業スペースにしている場合の家賃・光熱費(プライベート利用分と分ける「家事按分」が必要)
  • 会議費・接待交際費:取引先との打ち合わせにかかる費用
  • 広告宣伝費:予約サイトの掲載料、チラシ・ショップカードの印刷代、SNS運用にかかる費用

領収書の保存期間は、白色申告で原則5年、青色申告で7年です。日々の記帳と合わせて、こまめに保管しておきましょう。

③インボイス登録は必要?

一般のお客様から直接施術料をいただく場合は、インボイス登録は基本的に不要です。一方で、次のようなケースでは登録を検討する必要があります。

  • 美容室から業務委託契約で仕事を受けている
  • 面貸しを通じてサロンから収入を得ている(サロン側が取引先となる場合)
  • ヘアメイクなど、事業者向けにサービスを提供している

これらのケースでは、委託元のサロンや取引先が消費税の計算を行う際に、インボイス未登録だと不利になることがあります。取引先から登録を求められることもあるため、契約先との関係で判断するのがポイントです。

登録すると増える事務作業

インボイス発行事業者として登録すると、所得税の確定申告に加えて、消費税の申告・納税も必要になります。経理の手間が増えるため、登録するかどうかは取引先との関係や売上規模を踏まえて検討しましょう。

自分で申告して「損」をしているケースが多い

フリーランス美容師の方の確定申告を拝見していると、ご自身で申告書を作成された結果、本来受けられるはずの控除や経費が漏れていることが少なくありません。よくあるのが次のようなケースです。

  • 白色申告のまま続けていて、青色申告なら受けられる最大65万円の特別控除を逃している
  • 面貸し料や家事按分できる家賃・光熱費を経費に計上していない
  • 美容雑誌代や講習費など、経費にできることを知らずに自己負担のままにしている
  • インボイス登録の要否を判断できず、必要以上の消費税を負担している、または取引先との関係で不利になっている

こうした「知らなかった」による申告漏れ・払いすぎは、一度専門家が確認するだけで見つかることがよくあります。特に開業したばかりの方や、これまで自己流で申告してきた方は、一度見直してみる価値があります。

まとめ

  • フリーランスとして働き始めたら、開業届(必要なら青色申告承認申請書も)を早めに提出する
  • ハサミ・薬剤・面貸し料・雑誌代・広告費など、業務に関わる支出は経費にできる
  • 一般客向けならインボイス登録は不要だが、業務委託・面貸しで取引先がある場合は登録を検討
  • 登録すると消費税の申告事務も増えるため、慎重に判断する
  • 自己流の申告では、控除や経費の漏れによって本来より多く税金を払っているケースが多い

当事務所では、面貸し・業務委託で働くフリーランス美容師の方からのご相談・確定申告のご依頼が増えており、経験を積んでまいりました。「開業届の書き方が分からない」「インボイス登録すべきか判断がつかない」といったお悩みも、お気軽にご相談ください。記帳代行・確定申告まで一貫してサポートいたします。

ジャンル :

確定申告