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高円寺の税理士|佐藤公認会計士事務所(杉並区)

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確定申告の方法には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、青色申告はさらに控除額によって10万円・55万円・65万円の3段階に分かれています。「結局どれが自分に合っているの?」というご質問をよくいただくので、今回はその違いをあらためて整理します。

まず結論:控除額と記帳の手間はセット

区分 控除額 記帳方法 事前の届出
白色申告 なし 簡易な帳簿(単式簿記) 不要
青色申告(10万円控除) 10万円 簡易な帳簿(単式簿記) 青色申告承認申請書
青色申告(55万円控除) 55万円 複式簿記+貸借対照表・損益計算書の添付 青色申告承認申請書
青色申告(65万円控除) 65万円 55万円控除の要件+電子帳簿保存またはe-Tax申告 青色申告承認申請書

控除額が大きくなるほど、求められる記帳のレベルも上がっていきます。とはいえ、複式簿記での記帳自体は当事務所の記帳代行にお任せいただけますので、「手間がかかるから白色にする」と決めつける前に、一度ご相談いただくのがおすすめです。

白色申告とは

特別な届出をせず、原則として誰でも行える申告方法です。記帳は単式簿記による簡易なものでよく、事前の承認申請も不要です。ただし、青色申告のような特別控除や各種の優遇措置は受けられません。

白色申告でも、事業所得のある方は簡易な帳簿の記帳・書類の保存が義務付けられています。「白色は記帳しなくてよい」というのは誤解ですのでご注意ください。

青色申告とは(控除額は3段階)

事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出した方が選べる申告方法です。原則としてその年の3月15日まで(新たに開業した場合は、開業日から2ヶ月以内)に提出する必要があります。控除額は記帳・提出方法のレベルに応じて次の3段階です。

  • 10万円控除:現金出納帳などの簡易な帳簿で記帳
  • 55万円控除:複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付して期限内に提出
  • 65万円控除:55万円控除の要件に加えて、電子帳簿保存またはe-Tax(電子申告)での提出

青色申告のその他のメリット

  • 青色事業専従者給与:一定の要件のもと、家族に支払う給与を必要経費にできる
  • 貸倒引当金:年末の売掛金等の一定割合を経費として計上できる
  • 純損失の繰越・繰戻し:赤字を翌年以後3年間繰り越したり、前年分の税金の還付を受けたりできる

2027年分から控除額の仕組みが変わります

令和8年度税制改正大綱により、2027年分(令和9年分)の確定申告からは、e-Tax申告に加えて「優良な電子帳簿」または「請求書データ等の自動連携」への対応が、最大75万円控除の要件に加わる予定です。一方で、書面申告の場合の控除額は10万円まで引き下げられる見込みです。優良な電子帳簿は年の途中からの切り替えができないため、対応を検討される場合は2026年中の準備をおすすめします。

まとめ

  • 白色申告:届出不要・記帳は簡易だが、控除はなし
  • 青色申告:事前の届出が必要。控除額は記帳・提出方法に応じて10万円/55万円/65万円
  • 専従者給与や赤字の繰越など、青色申告ならではの優遇措置もある
  • 2027年分からは控除の要件が変わる予定のため、電子申告・電子帳簿への対応は早めの検討がおすすめ

「青色申告に切り替えたいけれど、複式簿記の記帳が不安」という方も多くいらっしゃいます。当事務所の記帳代行サービスなら、レシートや請求書をお送りいただくだけで、複式簿記での記帳から確定申告まで対応可能です。青色申告への切り替えをご検討の方は、お気軽にご相談ください。

ジャンル :

確定申告