確定申告の方法には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、青色申告はさらに控除額によって10万円・55万円・65万円の3段階に分かれています。「結局どれが自分に合っているの?」というご質問をよくいただくので、今回はその違いをあらためて整理します。
| 区分 | 控除額 | 記帳方法 | 事前の届出 |
|---|---|---|---|
| 白色申告 | なし | 簡易な帳簿(単式簿記) | 不要 |
| 青色申告(10万円控除) | 10万円 | 簡易な帳簿(単式簿記) | 青色申告承認申請書 |
| 青色申告(55万円控除) | 55万円 | 複式簿記+貸借対照表・損益計算書の添付 | 青色申告承認申請書 |
| 青色申告(65万円控除) | 65万円 | 55万円控除の要件+電子帳簿保存またはe-Tax申告 | 青色申告承認申請書 |
控除額が大きくなるほど、求められる記帳のレベルも上がっていきます。とはいえ、複式簿記での記帳自体は当事務所の記帳代行にお任せいただけますので、「手間がかかるから白色にする」と決めつける前に、一度ご相談いただくのがおすすめです。
特別な届出をせず、原則として誰でも行える申告方法です。記帳は単式簿記による簡易なものでよく、事前の承認申請も不要です。ただし、青色申告のような特別控除や各種の優遇措置は受けられません。
白色申告でも、事業所得のある方は簡易な帳簿の記帳・書類の保存が義務付けられています。「白色は記帳しなくてよい」というのは誤解ですのでご注意ください。
事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出した方が選べる申告方法です。原則としてその年の3月15日まで(新たに開業した場合は、開業日から2ヶ月以内)に提出する必要があります。控除額は記帳・提出方法のレベルに応じて次の3段階です。
2027年分から控除額の仕組みが変わります
令和8年度税制改正大綱により、2027年分(令和9年分)の確定申告からは、e-Tax申告に加えて「優良な電子帳簿」または「請求書データ等の自動連携」への対応が、最大75万円控除の要件に加わる予定です。一方で、書面申告の場合の控除額は10万円まで引き下げられる見込みです。優良な電子帳簿は年の途中からの切り替えができないため、対応を検討される場合は2026年中の準備をおすすめします。
「青色申告に切り替えたいけれど、複式簿記の記帳が不安」という方も多くいらっしゃいます。当事務所の記帳代行サービスなら、レシートや請求書をお送りいただくだけで、複式簿記での記帳から確定申告まで対応可能です。青色申告への切り替えをご検討の方は、お気軽にご相談ください。
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