面貸し(シェアサロン)や業務委託契約で働くフリーランス美容師の方が増えています。サロンに所属していた頃は経理をお店任せにできましたが、フリーランスになると開業届の提出から確定申告、経費の管理まで、すべて自分で行う必要があります。今回は、フリーランス美容師の方が押さえておきたいポイントを整理します。
| やること | 内容 |
|---|---|
| ①開業の届出 | 開業届、必要であれば青色申告承認申請書を税務署に提出 |
| ②日々の経費管理 | ハサミ・薬剤・面貸し料・美容雑誌代などの領収書を保管 |
| ③インボイス登録の検討 | サロンから業務委託を受けている場合は登録を検討 |
フリーランスとして働き始めたら、まず税務署に「開業届」を提出します。あわせて、最大65万円の特別控除が受けられる青色申告を選びたい場合は、「青色申告承認申請書」もあわせて提出しておくと手続きが一度で済みます。提出期限は、その年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内)です。
領収書の保存期間は、白色申告で原則5年、青色申告で7年です。日々の記帳と合わせて、こまめに保管しておきましょう。
一般のお客様から直接施術料をいただく場合は、インボイス登録は基本的に不要です。一方で、次のようなケースでは登録を検討する必要があります。
これらのケースでは、委託元のサロンや取引先が消費税の計算を行う際に、インボイス未登録だと不利になることがあります。取引先から登録を求められることもあるため、契約先との関係で判断するのがポイントです。
登録すると増える事務作業
インボイス発行事業者として登録すると、所得税の確定申告に加えて、消費税の申告・納税も必要になります。経理の手間が増えるため、登録するかどうかは取引先との関係や売上規模を踏まえて検討しましょう。
フリーランス美容師の方の確定申告を拝見していると、ご自身で申告書を作成された結果、本来受けられるはずの控除や経費が漏れていることが少なくありません。よくあるのが次のようなケースです。
こうした「知らなかった」による申告漏れ・払いすぎは、一度専門家が確認するだけで見つかることがよくあります。特に開業したばかりの方や、これまで自己流で申告してきた方は、一度見直してみる価値があります。
当事務所では、面貸し・業務委託で働くフリーランス美容師の方からのご相談・確定申告のご依頼が増えており、経験を積んでまいりました。「開業届の書き方が分からない」「インボイス登録すべきか判断がつかない」といったお悩みも、お気軽にご相談ください。記帳代行・確定申告まで一貫してサポートいたします。
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